後遺障害の申請を弁護士に相談したほうがよい理由

後遺症と後遺障害

 後遺症とは,交通事故により受傷して治療を受けたものの,それ以上治療を継続しても,症状の改善が望めない状態となった場合に,身体に残った症状をいいます。


 後遺障害とは,自賠責保険で後遺障害等級が認定される後遺症のことをいいます。
 詳しくいうと,後遺障害とは,自動車事故により受傷した傷害が治ったときに,身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで,傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ,かつ,その存在が医学的に認められる症状をいい,具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び第二に定める第1級から第14級に該当するとして,自賠責保険から等級認定を受けたものをいいます。
 この場合,交通事故の被害者は,自賠責保険に対して,後遺障害として認定するよう申請することができます。
 申請すると,自賠責保険は,被害者の症状や治療経過等を調査して,後遺障害に該当するかどうか,どの程度の後遺障害に該当するかについて判断します。
 別表第一又は第二によると,後遺障害の種類は,介護を要する場合に1級と2級,介護を要しない場合に1級から14級の等級に分類されています。
 そして,後遺障害に該当すると認定された場合,後遺障害等級に応じて,逸失利益や慰謝料等が支払われるのです。 

後遺障害の損害賠償金

 後遺障害と認定されると,労働によって得られたはずの利益が得られなくなったことによる逸失利益や,精神的な苦痛を受けたことによる後遺障害慰謝料等を損害として,賠償請求することができます。

 逸失利益や慰謝料の金額は,認定された等級や後遺障害の程度に応じて,算出されます。

 別表第2の後遺障害の場合,原則として,14級であれば75万円,13級であれば139万円,12級であれば224万円,11級であれば331万円,10級であれば461万円,9級であれば616万円,8級であれば819万円,7級であれば1051万円,6級であれば1296万円,5級であれば1574万円,4級であれば1889万円,3級であれば2219万円,2級であれば2590万円,1級であれば3000万円が自賠責保険会社から支払われます。

 

 後遺障害の申請を弁護士に相談したほうがよい理由は,後遺障害の認定を受けられるかどうか,何等級が認定されるかによって,損害額が大きく異なってくるからです。

 適正な等級が認定されるために,加害者の任意保険会社や通院先の医師等に,「そろそろ症状固定」とか,「後遺障害の申請をしましょう」等と言われたら,ぜひ,後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

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